人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|東京都港区の社労士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

コラム

№124 職場のパワハラに関する指針がまとまったそうですね……(その2)

カテゴリー:勝手に経営診断

2020年01月21日 5時40分

先月号で、職場におけるパワハラに関する指針案がまとまったとお知らせしましたが、その内容がこのたび正式に告示されました。

職場におけるパワハラは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであって、
①から③までの要素をすべて満たすものをいう…とお伝えしましたが、この指針では、代表的な言動の類型ごとに、職場におけるパワハラに該当する・しないと考えられる典型的な例が示されています。ここで、その一例を見てみます。

 

精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

<該当すると考えられる例>

①人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。

②業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。

③他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。

④相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。

 

<該当しないと考えられる例>

①遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること。

②その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をすること。

代表的な言動の類型としては、ほかにも「身体的な攻撃(暴行・傷害)」「人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)」などがあり、あくまで一例です。厚生労働省も、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、また、こうした例は限定列挙ではない(掲げた例に限るものではない)ことに十分留意し、事業主は、広く労働者からの相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要としています。

 

※パワハラに限らず、実務上よく起こり得る問題で特に重要なものや、実務担当者が判断を誤りがちなものを300本のQ&Aにまとめた書籍。同業の社労士の方にもおすすめです。

第3版 新版 新・労働法実務相談』(Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


カテゴリー


月別アーカイブ


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。