コラム
№176 定額減税に労働保険の年度更新と、何かと忙しい時期となりました
カテゴリー:勝手に経営診断
2024年06月21日 9時23分
巷で話題の定額減税。この6月以後最初に支払う給与等から始まり、何かとご苦労されていることと思います。
給与を支払う側としては、
①今年6月1日以後に支払う給与等(賞与も含みます)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)と、
②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(年調減税事務)の二つが必要となります(下図〈国税庁リーフレットより〉参照)。
定額減税に関しては、今年6月1日現在に自社に勤務している人が対象となりますが(原則)、その後にお子さんが生まれて扶養人数が変わるケースもあるでしょう。月次減税額は、本人分3万円に、同一生計配偶者等の数によって計算した一定額(1人につき3万円)を加えて算出しますが、例えば、7月に子どもが生まれたことで扶養親族の人数が増え、6月と7月とでは扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行わないことになっています。その代わり、人数の異動によって生ずる定額減税額の差額は、年末調整や確定申告により精算されることになります。
このように年の中途で出生した親族が、、令和6年12月31日時点で扶養親族となるのであれば、年末調整時までに扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載することで年調減税額の計算に含めることになります。 なお、その子どもが他の給与所得者が提出する扶養控除等申告書(住民税に関する事項)において扶養親族として記載されている場合には、いずれかの給与所得者の定額減税額の計算に含めることになります。
と、定額減税の話をしましたが、忘れてはならないのが、この時期恒例の労働保険の年度更新です。期限の7月10日はすぐそこです!
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