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コラム

№53 この前の国会で障害者雇用に関する法律が変わったと聞きましたが?

カテゴリー:勝手に経営診断

2013年12月22日 12時32分

障害者雇用、進んでますか?

 

先の国会で6月13日に可決成立した改正障害者雇用促進法が、6月19日に公布されました。この法律により、
① 雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いが禁止され
② 障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることが事業主に義務付けられたほか
③ 上記①②に関し、雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務化されるとともに
④ 法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わることとなりました。
このうちの①~③については平成28年4月1日から施行されますが、④の法定雇用率の算定基礎の見直しについては平成30年4月1日からの施行となっています。
ところで、「法定雇用率」とは何かですが、障害者雇用促進法では現在、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(民間企業では2.0%)以上になるよう義務づけており、この率を「法定雇用率」と呼んでいます。そして、労働者に占める「身体障害者・知的障害者の割合」が「身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合」になるというのが、今回の改正(上記④)です。
ただし、施行後5年間(平成30年4月1日~平成35年3月31日まで)については猶予期間として、精神障害者の追加に関する法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能とされていることから、実際にどのような動きとなるかは今後の検討のようです。
※労務問題に関しては、法律のみならず判例をチェックしておくことも大切なのですが、判例集なぞ、普段はまず手に取らないですね。ただ、書店に行くと、「夏の1冊」といったフレーズを見かけるようになりました。そこで、最新(平成24年)の労働事件264件を収録し、押さえておきたい重要事件を図解つきで解説した本が出たとのこと、最近の傾向をつかむものとして読んでみる、眺めてみるというのもアリ…かもしれませんね。
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