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コラム

№57 いまの国会の法改正で、パート労働法の内容が変わるそうですが…?

カテゴリー:勝手に経営診断

2014年05月22日 12時25分

最近、牛丼店チェーンなどの外食産業において、人手不足から営業時間を短縮したり、やむなく閉店したりするところが出ているという話を、新聞等で目にします。人手不足倒産の危機まであるのでしょうか?仕事の忙しさと時給とが折り合わないなど理由があるのでしょうが、パート社員を正社員化する会社があるといった話もちらほらあがっています。
そのような中、パート社員の公正な待遇の確保などを目指して、いま開かれている国会で「パート労働法」が改正されました。
これまで、職務の内容や人事異動等の有無・範囲といった人材活用の仕組みが正社員と同一である「期間の定めのない労働契約」を結んでいるパート社員について、正社員と差別的取り扱いをすることが禁止されていましたが、その対象が「期間の定めのある労働契約(有期労働契約)」を結んでいる人にも拡大されました。
ここでいう「差別的取り扱い」とは、パート社員であることだけを理由に基本給や手当などの額を低く設定したり、福利厚生や休日・休暇などの取り扱いで差を設けたりすることで、これらを禁止するというものです。
ほかにも、パート社員の待遇について、通常の労働者の待遇と相違を設ける場合には、職務の内容や人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないとしています。
この法改正内容が施行される日は、来年4月までの範囲で今後決まるということであり、実際に会社に義務付けされるのはもう少し先の話になります。しかしながら、パート社員を正社員化するといった上記のような動きなどは、人手不足への対策はもちろんのこと、こうした法改正を見越したものでもあるようですので、今後の動向に注目しておく必要があります。

 

※大改正ではないものの、このパート労働法以外にもいくつかの法改正が予定されています。2012年には労働契約法などの改正がありましたが、今一度、下記の書籍などを使って就業規則の見直しをしておくことも大切です。
『実践 就業規則見直しマニュアル』 http://amazon.jp/dp/4845242737/ (Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

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