コラム
№81 かつて決まった契約社員に関する新ルール、いつから始まるのでしょうか?
カテゴリー:勝手に経営診断
2016年05月23日 10時26分
1年契約や6カ月契約など期間の定めのある労働契約のことを、「有期労働契約」といいます。
およそ3年前の平成25年4月1日に施行された改正労働契約法により、この有期労働契約が繰り返し更新されることに
よって通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換することが
できるルールが導入されました。
このルールに基づく通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象ですので、
無期転換の申し込みは、2年後である平成30年度から本格的に行われることとなります。
2年後と聞くと、まだ先の話と思うかもしれませんが、契約(という意識がない場合もあるかもしれません)の更新を
繰り返しているうちに気が付いたら5年が…ということがないよう、あらためてこの制度について、確認をして
おいたほうがよいでしょう。
無期転換ルールへの対応に向けたステップとしては、
①現場における有期契約労働者の活用実態(人数、更新回数、業務内容など)を把握する
②どのような業務を担当させるか、どのように処遇するかなど、有期契約労働者の活用方針を明確化し、無期転換
ルールへの対応の方向性を検討する
③正社員にするのか、あるいは期間のない契約期間とする以外はこれまで同様の条件で契約社員とするのかなど、
無期転換後の労働条件をどのように設定するかを検討することが必要です。
こうしたステップを踏まえた「企業における無期転換の取組事例」のリーフレットが厚生労働省から出ていますので、
参考にしてみてください。
※昨年9月末には、派遣労働者の派遣可能期間の制限に関する改正もされるなど、上記のルールのほかにもチェックすべき事項が増えています。どのようなことが自社に影響するのか、下記の書籍で確認すると、よいでしょう。
○『チェックリストで分かる 有期・パート・派遣社員の法律実務』
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