コラム
№112 インフルエンザにかかった人は、 いつまで休みとしたほうがよいのでしょう?
カテゴリー:勝手に経営診断
2018年12月25日 11時01分
例年12月から翌3月にかけて流行するインフルエンザですが、都内では、定点医療機関からの患者報告数が、第49週(12月3日から12月9日)に流行開始の目安となる定点当たり1.0人を超え、流行が始まったとされています。
ところで、インフルエンザにかかってしまった人は、周りの従業員にうつらないようにするためにも、いつまで休みとしたほうがよいのでしょうか。
労働安全衛生法では、一定の伝染病にかかった労働者の就業を禁止しなければならないとされていますが、ここでいう伝染病は結核等であって、季節性のインフルエンザは含まれていないようです。
そうはいっても会社は、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。既に、「法定伝染病等に罹患した場合は出勤停止とする」などの対応をされているケースも多いでしょう。学校保健安全法で「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としていることなどを参考に、会社の規程に定めておくとよいでしょう。
なお、インフルエンザにかかった従業員が復帰する際、治癒証明書や陰性証明書を職場に提出させる必要があるかについては、厚生労働省のQ&Aによれば、「診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません」とされています。
※かぜやインフルエンザの予防は、衛生委員会におけるテーマの一つでもあるでしょう。
衛生委員会でネタ切れなどと言う相談もありますが、梅雨の季節を前に食中毒への注意、夏に向けての熱中症予防について、そしてインフルエンザ、季節ごとのテーマを決めておくと、委員会の年間スケジュールがダレルことを防げます。
この衛生委員会について、年間計画の立て方や運営上のポイントなど実践的な内容の本がありますので、参考にしてみてください。
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