コラム
№113 今年4月から施行される年休5日付与、 はやめの対応が必要です!
カテゴリー:勝手に経営診断
2019年01月21日 11時25分
今年の4月から、年10日以上の年次有給休暇(年休)が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年休日数のうち年5日については、会社側が時季を指定して取得させることが義務付けられました。これは、すべての企業が対象です。休暇に関する事項は就業規則に必ず記載しなければならないものであるため、会社側から年休の時季指定を行う場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲や時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
ちなみに、年5日の年休を取得させなかった場合や、会社側が時季指定を行うことに関する就業規則の記載がない場合には、30万円以下の罰金が科されることがあります。また、前者については、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われることとされています。
実務で新たに発生するものとしては、時季や日数、基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、年休を与えた期間中およびその期間満了後3年間はこれを保存することとなりました。今後は、労働者名簿や賃金台帳に、これら必要事項を盛り込んだ表を追加するなどの対応が必要でしょう。
人によって入社日が異なるのに伴い、年休の基準日も人ごとに異なる管理をしている会社も多いと思いますが、この場合、誰がいつまでに年休を5日取得しなければならないのかといった細かい管理が必要となってきます。この管理上の負担を軽くするため、月初や月半ばなどまちまちである入社日に対し、年休の基準日は「月初」で統一してしまうといった策も一つです。
4月1日の施行まであと2カ月とちょっと。そうした仕組みを検討・導入するためにも、今すぐの対応が必要です。
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