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コラム

№117 地震等の緊急時に必要な場合 時間外労働時間等はどうすればよいですか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2019年06月25日 9時34分

新潟県で今週18日に最大震度6強を観測した地震がありました。地震が多い日本では、いつまた発生するかという状況にありますが、甚大な被害を受けたとき、身の回りのことはもちろんのこと、事業再開等に向けて昼夜を問わず作業を行う必要も出てくるでしょう。

 

働き方改革であらためて見直しが迫られている時間外労働や休日労働などの労働時間ですが、労働基準法33条では、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、使用者は行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において時間外労働時間を延長し、または休日に労働させることができるとされています。

 

この「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」は、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要の場合は認められませんが、地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫ったおそれがある場合の事前対応を含む)、急病への対応その他の人命または公益を保護するために必要がある場合は認められるとされています。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフライン(電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれる)や安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は、これに含まれます。

 

また、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、例えば、事業場の総務部門において、その事由に対応する労働者のための食事や寝具の準備をする場合や、その事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等も、必要不可欠に付随する業務を行う場合として含まれます。

 

なお、他の事業場からの協力要請に応じる場合で、人命または公益の確保のために応じる場合や、要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合も認められます。

 

この基準は、昭和22年や同26年の旧労働省通達によって示されていましたが、先日、その内容についての改正があり、「ライフライン」には電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれるなどとされたところです。

 

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実務で問題になりがちなポイントも押さえることができます。

「労働時間管理」の基本と実務対応 第3版

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