コラム
№.104 家族手当や住宅手当を見直したほうがよいですか? 各種手当に関しては、抜本的な見直しの動きが出てきています。
カテゴリー:勝手に経営診断
2018年04月23日 9時56分
各種手当に関して、その相場を訊ねられたり、そもそも、現在の手当の社員間(正規非正規間において)公平性が保てるのか、といったご質問を受けることが増えてきました。
ライフスタイルの変化(生涯独身、子供を持たない、一生非正規労働者でいる)など、今後の経営は、様々な多様性(ダイバーシティー)に対応していかなければなりません。
今年10月以降、日本郵政グループは一般職の正社員に対して支給していた住居手当を順次廃止するとの報道が、先日ありました。非正社員にこの手当が支払われていないことに対する格差の縮小を図るため、こうして正社員の手当を廃止する形をとるのは異例とも言われています。
このところ耳にすることも多い「同一労働同一賃金」ですが、今月6日に国会に提出された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」の柱の一つに「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」があり、この動きを踏まえて手当の見直しを行っている企業もあるようです。
この改正法案の内容は、期間の定めのある労働者(有期雇用労働者)に対して、正社員と「職務内容」や「職務内容・配置の変更範囲」が同一である場合には均等待遇を確保することを義務化するほか、パートタイマー・有期雇用労働者・派遣労働者において正社員と待遇差がある場合には、その内容・理由等に関する説明義務が企業に課されるなどであり、2020年4月(中小企業は2021年4月)からの施行予定で、今後審議がなされます。
こうしたパートタイマーや有期雇用労働者に関する正社員との不合理な待遇の禁止に関しては、どのようなことがその待遇の性質・目的に照らして適切と認められるのか否かも、法改正にあわせて明確化されるようですが、それを参考にするとしても、手当を見直すにはそれなりの時間や労力がかかりますので、正社員と非正社員との待遇の格差について会社として説明がつくかどうかなど、今から検討しておくとよいでしょう。
※さまざまな手当について、どのような点から見直しを図ればよいか、各種手当の性質や実務上留意すべき法的ポイント、手当の統廃合の進め方などが解説された次の本を参考にするとよいのではないでしょうか。
『諸手当管理の教科書』(Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
月別アーカイブ
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。