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コラム

№101 新しい年に入り、法改正対応で気をつけるべきものはありますか? 障害者雇用は今後の重要なテーマに

カテゴリー:勝手に経営診断

2018年01月22日 11時52分

労働関連で改正対応をすべきものの一つに、障害者の法定雇用率の引き上げがあります。
事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありますが、
今年4月1日から、その率が次のように変わります。

このうち、民間企業の法定雇用率については、平成33年4月までにさらに0.1%引き上げがなされ、
2.3%となることになっています。

 

 

また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
「従業員50人以上」から「従業員45.5人以上」に変わります。
「50人以上」という数字を記憶している方は多いと思いますが、
従業員45.5人以上50人未満の会社では、注意が必要です。

これら対象となる事業主には、「毎年6月1日時点の障害者雇用状況を、ハローワークに報告する」
「障害者の雇用の促進と継続を図るための“障害者雇用推進者”を選任するよう努める」義務があります。

ちなみに、障害者を多数雇⽤するなど、障害者の雇⽤や就業に積極的な企業には、
法人税(個人事業主の場合は所得税)や事業所税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置が受けられます。
法対応にあわせて、厚生労働省から出されている下記リンク先の資料も参考にすると、よいのではないでしょうか。
くわしくはこちらから

 

※今年4月に向けて対応急務な障害者雇用、先進企業7社の事例や法令Q&A、各精神障害の就労上の留意点の解説など
多角的に解説した書籍です。
障害者雇用の実務

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