コラム
№106 「勤務間インターバル」を導入する企業が出てきているようですが・・・
カテゴリー:勝手に経営診断
2018年06月25日 2時50分
5月31日に衆議院を通過し、現在、参議院で審議されている働き方改革関連法案の一つに、勤務間インターバル制度の普及促進等に関する内容が含まれています。
事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息(インターバル)を確保するよう努めなければならないとする制度であり、例えば、会社において上記“インターバル”を11時間と設定する中で夜11時まで残業をしたときは、翌日の始業時刻は午前10時以降になるといったものです。
この法案には、企業単位での労働時間等の設定改善にかかる労使の取り組みを促進するため、企業全体を通じて「労働時間等設定改善企業委員会」という委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができるといった内容も掲げられています。
ちなみに、労働時間や年次有給休暇など労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止や長時間労働の抑制に向けて勤務間インターバルの導入に取り組んだ企業に対する、国の助成金制度があります。その支給対象とされる取り組みを見てみると、次のようなものが掲げられています。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
この勤務間インターバル制度に限らず、長時間労働の抑制等を進める企業としては、上記のような取り組みも参考に検討していくのも一つでしょう。
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