コラム
№110 年休5日を「会社が与える」制度が来年4月から始まります。
カテゴリー:勝手に経営診断
2018年10月22日 10時43分
年休(年次有給休暇)は、会社に雇い入れた日から起算して6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年10日分が付与されます。これは、管理監督者についても同様です。この付与される日数は、継続勤務6年6カ月で年20日が限度となります。
年休は、原則として労働者が請求する時季に与えることとされていますが、労働基準法の改正により、来年(2019年)4月からは、すべての企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、その日数のうち年5日については、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。
「○月×日に休みます」という労働者の申し出による年休取得が原則であるのに対し、「○月×日に休んでください」という会社の時季指定による年休取得という制度が始まるのです。これに違反した場合、30万円以下の罰金が会社に科されることから、会社にとってはインパクトのある改正ではないでしょうか。
※公式な発信ではありませんが、労働者からの申告で取り締まりを行った場合、30万円の罰金は現実味を帯びてくるとのことです。
会社が時季指定をするに当たっては、労働者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める必要があります。個別に年休の時季指定をするとなれば、かなりの手間がかかるでしょう。夏休みや飛び石連休のときにあらかじめ一斉に時季指定を行うなど、来年4月の施行を前に今から検討・工夫をすることが必要です。対策には、年次有給休暇の半日取得、協定による時間取得(年間5日分まで可能)などを駆使して遺漏ない対策をしたいものです。
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