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コラム

№114 36協定を結ぶときの「過半数代表者」 どのように選ぶのでしょうか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2019年02月25日 9時24分

労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内(これを「法定労働時間」といいます)とされており、法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労使協定(36協定)の締結と、所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。

 

この36協定の締結に当たっては、その都度、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合と、過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と、書面による協定をしなければなりません。このとき、後者の過半数代表者については、その選出が適正に行われていないと、36協定を締結して労働基準監督署に届け出ても無効となり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできないことになっています。

 

過半数を代表するというのは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。この過半数代表者を選ぶには、36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票や挙手などによって選出しなければなりません。使用者が指名したり、社員親睦会の幹事を横滑りで選任したりしても、その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効となってしまいます。また、管理監督者が過半数代表になることもできません。

 

なお、過半数組合と協定を結ぶ場合は、事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合であることが必要です。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数で組織する労働組合でなければなりませんので、注意しましょう。

 

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