コラム
№116 法改正“時間外労働の上限規制”の適用が猶予される「中小企業」とは?
カテゴリー:勝手に経営診断
2019年05月21日 2時03分
労働基準法の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりました。この上限規制の施行日は今年4月1日ですが、中小企業に対しては1年間猶予されて2020年4月1日からとなっています。
この中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」のいずれかが下表の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。この場合、事業場単位ではなく企業単位で判断し、グループ企業については、グループ単位で判断するのではなく企業単位で判断します。
資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することになります。このため、例えば、出資持分のある医療法人は出資金と労働者数の双方を確認して、それ以外の医療法人は労働者数のみで判断します。
「常時使用する労働者数」は、臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断し、休業などの臨時的な欠員の人数については、この労働者数に算入する必要があります。パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に算入します。
なお今回の改正によって設けられた限度時間(月 45 時間・年 360 時間)は、あくまで時間外労働の限度時間であって、休日労働の時間は含まれません。
※この4月から人事担当になった方も、「何年も担当しているよ」という方も、ゴールデンウイークが明けてネジを巻きなおす意味でも、こんな本を読んでみてはいかがでしょうか。
『プロの人事力(Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
月別アーカイブ
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。