人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|東京都港区の社労士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

コラム

№122 時間外労働の上限規制の適用が猶予される中小企業、 どのタイミングで見直せばよい??

カテゴリー:勝手に経営診断

2019年11月22日 11時03分

先般の法改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなっているのは、ご存知と思います。

 

「臨時的な特別の事情がなければ」とあることから、臨時的な特別の事情があれば上記の上限時間を超えてもよさそうですが、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)であっても、「時間外労働が年720時間以内」「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」「時間外労働と休日労働の合計について、『2カ月平均』『3カ月平均』『4カ月平均』『5カ月平均』『6カ月平均』がすべて1カ月当たり80時間以内」「時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度」という中で対応しなければなりません。

 

この上限規制の施行は今年4月1日からで、中小企業に対しては1年間猶予されて来年2020年4月1日からとなっています。

 

では、中小企業において、施行前(2020年3月31日まで)と施行後(同年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合には、4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。

 

この経過措置によって施行前と施行後にまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限って、その協定は有効となることから、4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していくこととなります。

 

なお、適用が猶予される間については、従来の様式で届け出ることで構いません。

 

※「36協定のはなし」のほか、そもそも労働時間の制度はどうなっているのか、あらためて確認をしたい方にもわかりやすい「労働時間制度のはなし」もまとめた書籍。中小企業の各社にも、時間外労働の上限規制の適用が、いよいよ始まります。

これ1冊でぜんぶわかる!労働時間制度と36協定』(Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


カテゴリー


月別アーカイブ


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。