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コラム

№122 時間外労働の上限規制の適用が猶予される中小企業、 どのタイミングで見直せばよい??

カテゴリー:勝手に経営診断

2019年11月22日 11時03分

先般の法改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなっているのは、ご存知と思います。

 

「臨時的な特別の事情がなければ」とあることから、臨時的な特別の事情があれば上記の上限時間を超えてもよさそうですが、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)であっても、「時間外労働が年720時間以内」「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」「時間外労働と休日労働の合計について、『2カ月平均』『3カ月平均』『4カ月平均』『5カ月平均』『6カ月平均』がすべて1カ月当たり80時間以内」「時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度」という中で対応しなければなりません。

 

この上限規制の施行は今年4月1日からで、中小企業に対しては1年間猶予されて来年2020年4月1日からとなっています。

 

では、中小企業において、施行前(2020年3月31日まで)と施行後(同年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合には、4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。

 

この経過措置によって施行前と施行後にまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限って、その協定は有効となることから、4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していくこととなります。

 

なお、適用が猶予される間については、従来の様式で届け出ることで構いません。

 

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