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コラム

№124 職場のパワハラに関する指針がまとまったそうですね……(その2)

カテゴリー:勝手に経営診断

2020年01月21日 5時40分

先月号で、職場におけるパワハラに関する指針案がまとまったとお知らせしましたが、その内容がこのたび正式に告示されました。

職場におけるパワハラは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであって、
①から③までの要素をすべて満たすものをいう…とお伝えしましたが、この指針では、代表的な言動の類型ごとに、職場におけるパワハラに該当する・しないと考えられる典型的な例が示されています。ここで、その一例を見てみます。

 

精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

<該当すると考えられる例>

①人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。

②業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。

③他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。

④相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。

 

<該当しないと考えられる例>

①遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること。

②その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をすること。

代表的な言動の類型としては、ほかにも「身体的な攻撃(暴行・傷害)」「人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)」などがあり、あくまで一例です。厚生労働省も、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、また、こうした例は限定列挙ではない(掲げた例に限るものではない)ことに十分留意し、事業主は、広く労働者からの相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要としています。

 

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