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コラム

№128 新型コロナウイルス関連:働く妊婦の方にも配慮をしましょう

カテゴリー:勝手に経営診断

2020年05月21日 12時20分

新型コロナウイルス対策における緊急事態宣言については、新たな感染者の減少傾向が続く県に対する解除はなされましたが、東京都などでは継続しており、解除がなされたとしても、警戒すべき状況はしばらく続きそうです。

 

そのような中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルスへの感染について不安やストレスを抱える場合があることから、このたび男女雇用機会均等法(均等法)に基づく母性健康管理上の新たな措置が規定されました。

その内容は、妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導や健康診査に基づき、その作業などにおける新型コロナウイルスに感染するおそれに関する心理的なストレスが母体や胎児の健康保持に影響があるとして、医師または助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主はこの指導に基づいて、作業の制限や出勤の制限(たとえば、在宅勤務や休業)などの必要な措置を講じるというものです。

 

この措置の適用期間は、本年5月7日から2021(令和3)年1月31日までです。非正規雇用の労働者も対象となり、派遣労働者については、派遣元・派遣先事業主のいずれについても母性健康管理の措置義務があります。

 

医師や助産師から、「感染のおそれの低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務・休業)の措置を講じること」という指導があった場合には、いずれかの措置をとれば母性健康管理措置を講じたことになります。「感染のおそれの低い作業への転換」については、顧客や利用者等と対面で接触する機会が多い作業から、こうした機会が少ない事務作業などに転換することなどが考えられます。また、「感染のおそれの低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務・休業)の措置」のほかに、時差通勤(フレックスタイム制度の適用を含む)、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更といった通勤緩和の措置も含まれるとされています。

 

事業主は母健連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければならないとされていることから、厚生労働省のリーフレット(←リンク有)などを参考にするとよいでしょう。

 

※こんなときこそ、人事労務管理に関する基礎を学びなおしてみてはいかがでしょう。

 

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