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コラム

№50 10月以降、各都道府県の最低賃金額が変わります

カテゴリー:勝手に経営診断

2013年09月26日 11時04分

正社員の賃金はもちろんのこと、アルバイトやパートタイマー等についても、使用者は、国が定めた賃金の最低額(最低賃金額)以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金には、産業や職種に関係なく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される「地域別最低賃金」と、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。この地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんが、このうちの地域別最低賃金については毎年夏以降に見直しが図られ、10月から11月にかけて都道府県ごとに新しい最低賃金額が適用されることになります。
先日、国の審議会において平成25年度の改定額が答申されましたので、速報としてお伝えしておきます。あくまでも最終的な額は今後の手続きにより決まりますが、検討の目安として紹介しますと、「東京:869円(前年850円から19円引き上げ)」「神奈川:868円(同849円から19円引き上げ)」「埼玉:785円(同771円から14円引き上げ)」「千葉:777円(同756円から21円引き上げ)」…となっており、全行的にみても15円の引き上げが予定されています。
使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合に対し、50万円以下の罰金が定められています。平成25年度の額については確定次第、下記のサイトで随時更新されますので、チェックをしてみてください。
http://pc.saiteichingin.info/

 

※今年も残すところ3カ月強。そろそろ年末のことも意識し始めるころですが、実務担当者であれば年末調整。下記リンク先の給与計算関係書籍を参考に、今からチェックをしておくのはいかがでしょうか。「そのまま使える年末調整マニュアル」も、あるとのこと。
http://tinyurl.com/pv23rvy (Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

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