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コラム

№52 健診は福利厚生制度ではありません

カテゴリー:勝手に経営診断

2013年11月22日 1時28分

食欲の秋、運動の秋、そして健康診断の秋。
この時期、健康診断を行う事業所が多いと思います。
健診の前に食事を控えたり禁酒したところで何か変わるわけもなく、普段から健康に気を付けるべきなのでしょうが、なかなか難しいです。

 

毎年行うこの健康診断を「定期健康診断」というのですが、企業の規模を問わず事業主にはこれを実施する義務があります。

このときの費用については、法律で健診が義務付けられている以上、事業主が負担すべきものとされています。
また、就業時間中に健診会場に行ったり健康診断を受けたりする時間の賃金はどうするのかという問題もあります。
これについては、一般の健康診断は事業主に義務付けされているものの業務を遂行するに当たって行うものではないため、必ずしも事業主がその費用を負担する必要はなく、労使で協議して扱いを決めることとなります。
ただ、会社は労働者の健康について配慮する義務などもありますので、この費用については会社が負担するのが望ましいとされています。
なお、インフルエンザの予防接種の時期ですが、これについてはアレルギーや副作用などのこともあるため、接種は任意とすべきでしょう。費用については、たとえば一定の補助を出すなど会社ごとに判断することになろうかと思います。

 

ところで、「年末に向けて忙しいのに、健康診断なんか行ってられるか」と、健康診断をキャンセルしてしまう人がいますが、会社ばかりでなく、労働者に対しても健康診断を受ける義務があるため、そうした勝手は許されません。
「健康診断を受けに行くほど、ヒマじゃないんだよ」と言われても、労働者にも受診の義務があるとして職務上の命令として健診に行かせることができますし、それでも文句を言って行かないようであれば、懲戒処分をすることもできます。
健康診断は就業規則の福利厚生の章や節に記載がありますが、福利厚生制度ではありません。
当該業務に不適切なコンディションの者を排除するためのものでもあるのです。

 

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