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コラム

№55 産前産後休業中の保険料が免除になると聞きましたが…ホントです

カテゴリー:勝手に経営診断

2014年03月24日 1時04分

これまで5%であった消費税が、来月から8%に引き上げられます。買いだめできるものや、高めの値段のものは今のうちに買っておこうという動きがあるようですが、定期券売り場なども、月末に向けて行列が絶えない事でしょう。
そのような中、産前産後休業において、ある一定条件にあてはまる場合、社会保険料の支払いが免除される制度がスタートします(待ってましたパチパチ)。
現状、育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(子が3歳に達するまで)、事業主が年金事務所または健康保険組合に申し出をすることによって、育児休業等をしている間の社会保険料が、被保険者本人負担分・事業主負担分ともに免除される制度があります。こうして社会保険料の免除を受けた場合であっても、健康保険の給付は通常どおり受けられ、免除された期間分も将来の年金額に反映されることから、ぜひ活用したい制度です。

 

そして今回の改正です。この4月からは、育児休業だけではなく、産前産後休業を取得した方も同じように保険料免除などを受けることができるようになります。平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象で、産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されるというものです。

 

ちなみに、なぜ「4月30日以降に…終了となる方」という言い方をするのかというと、下線を引いた部分の「終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」が対象となるからです。要するに、「4月29日に終了」の場合には、「その翌日は未だ4月→“4月の前月=3月”」となって“4月分の保険料”とはならず、「4月30日に終了」であれば「その翌日は5月→“5月の前月=4月”」となって、制度の趣旨にマッチするからです(国語の読解問題でも、こんなものは出ないかもしれません…。)
詳しくはウエブでhttp://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf

 

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