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コラム

№60 採用で苦労しているのですが、面接等での留意点はありますか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2014年08月27日 12時59分

「募集しても集まらない」、「時給をアップしても人が取れない」など、このところ、建設業や飲食業をはじめとする人材不足に関するニュースを、よく目にします。2016年新卒採用からは、採用活動が3月に解禁、選考開始が8月からとなり、現在、4月からスタートしている選考が4カ月遅れることになるなど、中堅中小企業にとってはますます厳しい情勢が予想されます。
とはいえ、せっかく採用するのであれば「いい人をとりたい」のは当然です。だからといって、人となりを知りたいからといって必要以上の質問をしたり、“圧迫面接”をしたりするのは問題です。

 

採用選考時に配慮すべき事項として、①本人に責任のない事項や②本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)など、適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねたりして把握することは、就職差別につながるおそれがあるため、行わないようにしなければなりません。
①であれば、本籍・出生地に関することや、家族の職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産などに関することをいいます。例えば「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることや、家族の仕事の有無・職種・勤務先や家族構成などは、「本人に責任のない事項」に当たります。
また、宗教や支持政党に関することのほか、人生観・生活信条に関すること、尊敬する人物や思想に関すること、購読新聞・雑誌・愛読書などに関することは、②の本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)に当たるとされます。
そのほか、身元調査などを行うことや、合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施についても、採用選考の方法として再考の必要があります。

 

これらは、採用基準としないつもりでも、把握すれば結果としてどうしても採否決定に影響を与えることになってしまい、就職差別につながるおそれがあることから、採用選考時に配慮すべき事項として厚生労働省で取り上げているものです。

 

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