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コラム

№65 マイナンバー制度~…変更予定の届出書等が公表されました!~

カテゴリー:勝手に経営診断

2015年01月21日 10時17分

前回触れた、平成28年から税と社会保障分野においてスタートする「マイナンバー制度」、その後、制度導入に伴う社会保険関連手続きの変更について発表されました。下記のとおり、健康保険・厚生年金保険の届出書は平成29年1月1日提出分からの開始となるようです。

 

【雇用保険】
以下の様式に「個人番号」を追加予定
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届 等
以下の様式に「法人番号」を追加予定
・雇用保険適用事業所設置届 等

■施行日
平成28年1月1日提出分~

 

【健康保険・厚生年金保険】
以下の様式に「個人番号」を追加予定
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険被扶養者(異動)届 等
以下の様式に「法人番号」を追加予定
・新規適用届 等

■施行日
平成29年1月1日提出分~

 

※この他、既存の従業員・被扶養者分の個人番号について、平成28年1月以降いずれかの時期に、健康保険組合・ハローワークにご報告のお願いをする予定。
※国民健康保険組合については、平成28年1月1日~各種届出書等にマイナンバーを記載することとなります。

 

ちなみに、税務関連については、下記のとおりとされています。

 

【源泉徴収票(新たに「個人番号」を追加)】
・平成28年1月1日以降の給与支払に関する源泉徴収票から対象となる。
・源泉徴収票の税務署への提出は、平成28年分については平成29年1月末まで。(提出までに事業主において個人番号が取得されていればよい)

 

【扶養控除等申告書(新たに本人、被扶養者の「個人番号」を追加)】
・平成28年1月1日以降提出する扶養控除等申告書から対象となる。
・平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に提出する場合は、個人番号の記載は義務ではない。

 

※平成27年中の退職者や、平成27年末に平成28年分の扶養控除等申告書を提出する場合に、個人番号の記載を求めることができるか否かについては調整中。

 

これらの表が掲載されている厚生労働省の下記ウェブサイトには、制度導入により変更される予定の様式類が載っていますので、ご参考まで確認してみてください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070779.pdf
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