コラム
№76 従業員のマイナンバーはいつまでに取得すればいいですか?
カテゴリー:勝手に経営診断
2015年12月21日 11時11分
今年の10月以降、順次届くといわれていたマイナンバーですが、いまだ手元に届いていない人、届いてはいるが会社に提出していない人など、取得・収集状況もまちまちだと思います。
結局のところ、従業員のマイナンバーはいつまでに取得すればよいのでしょうか。
内閣官房の「マイナンバーQ&A(事業者向け)」によれば、従業員にマイナンバーが通知されて以降の取得は可能であるものの、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出するタイミングまでに取得すればよく、平成28年1月のマイナンバーの利用開始にあわせて取得する必要はないとのことです。
たとえば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除いて、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。
こうしてみると、当面、入退社などの“人の動き”がないようであれば、あわてて全従業員のマイナンバーを取得する必要はないのかもしれません。
[ただ、高年齢雇用継続給付や育児休業給付については、申請主体は本人であるものの、労使協定を締結するなどによってできるだけ事業主が提出するようにと、厚生労働省のホームページなどに記載があることから、来年からは折々、従業員の個人番号を記載するといった手続きが生じてくることになるため、保管・管理等の準備をしておくことには変わりありません。
なお、通知カードの入った封筒を開けてみて思ったかもしれませんが、薄手の紙に番号が印刷された形であるため、なくしたり、うっかり他のダイレクトメールと一緒に捨ててしまったりしかねません。
通知カードが届いた後は、社員自らもしっかり保管しておくように伝えておくことも大切でしょう。
※「これって、どうすればいいのだろう」といった実務的な疑問点を省庁のホームページで調べようにも、あちこちに散らばっていて見つけにくいことが多々あります。そのようなときに役立つ、「本人確認」や「安全管理措置」をはじめとするQ&A集が出ましたので、参考にしてみてください。
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※本内容は、年末から新年にかけて、従業員マイナンバーを計画的に収集したお会社の方針をひ呈するものではありません。詳しくは当職にお尋ねください。
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