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コラム

№79結局、会社が出すどの書類に個人番号の記載が必要なのですか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2016年03月20日 10時05分

雇用保険関連の手続きにはいろいろとありますが、事業主が提出するもので、従業員の個人番号を記載し、
ハローワークに提出することが必要なのは、次の様式です。

①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請
⑤介護休業給付金支給申請書
③~⑤の申請は、原則として事業主から提出することとなっていますが、本人が申請することも可能です。
事業主が提出する場合、①の資格取得届などと同様に、本人確認は事業主で行うこととなるため、ハローワークに
「対して代理権や従業員の個人番号を確認するための書類の提出は不要です。
また、③④について、2回目以降の申請書には個人番号の記載の必要はありません。

なお、労災保険関係書類も今年から、個人番号の記載が始まっていますが、健康保険・厚生年金保険被保険者資格
取得届や健康保険被扶養者(異動)届などの健康保険や厚生年金保険関係の手続きに関しては、来年1月から
個人番号の記載が始まる予定です。書式の変更も含め、今後発表されるであろう情報のキャッチアップが必要です。

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