人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください。|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

コラム

№89 「同一労働同一賃金」という言葉を、最近耳にしますが…?

カテゴリー:勝手に経営診断

2017年01月23日 10時09分

昨年12月20日に開催された「働き方改革実現会議」において、
「同一労働同一賃金ガイドライン案」が示されました。

 

同一労働同一賃金は、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の
不合理な待遇差の解消を目指すものです。

 

今回示されたガイドライン案は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、
待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、
いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示したもので、
典型的な事例として整理できるものについては、
問題とならない例・問題となる例という形で具体例が示されています。

 

賞与に関して見てみると、
「会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、
無期雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、
貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。
また、貢献に一定の違いがある場合においては、
その相違に応じた支給をしなければならない」とあります。

 

また、賞与について問題となる例としては、
「会社の業績等への貢献に応じた支給をしているC 社において、
無期雇用フルタイム労働者であるXと同一の会社業績への貢献がある
有期雇用労働者であるYに対して、Xと同一の支給をしていない」

 

「D社においては、無期雇用フルタイム労働者には
職務内容や貢献等にかかわらず全員に支給しているが、
有期雇用労働者又はパートタイム労働者には支給していない」
の2点があげられています。

あくまでも案であり、今後検討・審議される予定の労働契約法や
パート労働法などの改正内容を踏まえた上で、「案」の文字が外れるとのことです。

 

ただ、一定の方向性が示されたと考えると、
これらにのっとって見直しをするとなれば、それなりの時間を要します。

 

2017年は「働き方改革、断行の年」と安倍首相が語っていることからも、
同一労働同一賃金をはじめとする一連の働き方改革の動きについては、
今から新聞・ニュースなどでウオッチしておく必要があるでしょう。

 

※有期雇用労働者の雇用契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、
労働者から申し込みがあれば期間の定めのない(無期の)労働契約に変わる
「無期転換」ルールなどについても、あらためて下記の書籍で確認してみてはいかがでしょう。

 

『チェックリストで分かる 有期・パート・派遣社員の法律実務』(Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


カテゴリー


月別アーカイブ


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。