コラム
№77 今国会にて、マタハラに関する法改正がなされる模様
カテゴリー:勝手に経営診断
2016年01月21日 10時37分
妊娠・出産・育児休業などを理由とする、解雇・雇い止め・降格などの不利益な取り扱いのことを指す、いわゆる「マタニティハラスメント」「マタハラ」という言葉を、最近よく耳にするかと思います。
昨年秋の、とある調査によると、妊娠等を理由とするこのような不利益取り扱いを経験した人は、派遣労働者で5割弱、正社員で2割強ともいわれています。
「妊娠を聞く前は契約更新を前提としていたのに、妊娠の報告を受けたとたんに会社はその従業員を雇い止めにした」
「育児休業を1年間取りたいと相談されたことから、経営悪化などを口実にその従業員を解雇した」…
といったことがマタハラの例としてあげられますが、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、妊娠・出産、育児休業等を「理由として」解雇等の不利益取り扱いを行うことを禁止しているため、これらの事案はみな、違法なものといえます。
こうした取り扱いを行った場合、行政指導や、悪質な場合には事業主名の公表がされることもありますが、厚生労働省では今の国会に、これら行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づける改正法案を提出する予定(1月18日現在)とのことです。
マタハラについては、上司や同僚など、職場の中で生じるものの割合が高いともいわれていますが、裁判の結果によっては、解決金や損害賠償金、慰謝料を支払わなければならない場合もあります。
会社としてだけでなく、上司や同僚など職場においても、妊娠や産等をした労働者に対して不利益な取り扱いをすることのないよう、紛争の未然防止策をとることが会社に求められています。
※マタハラに限らず、セクハラやパワハラなどでは、どのようなことがトラブルにつながるのか、どのような派生があるのかなどは、一度押さえておいたほうがよいでしょう。
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