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コラム

№138 押印廃止、役所の手続きでもが進んでいるようですね

カテゴリー:勝手に経営診断

2021年03月19日 9時12分

今年の4月から 36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が新しくなります。
これは、いわゆる「押印廃止」によるもので、労働基準監督署に届け出る36協定届については、使用者の押印・署名が不要となることによるものです。

 

ここで注意したいのは、「36協定届」と「36協定」は別物であるという点です。これは何かというと、

 

①労働者代表と使用者で合意のうえ、「36協定(労使協定)」を締結する

②「36協定(労使協定)」の内容を「36協定届」(今回新しくなる書式)に記入する

③「36協定届」を労働基準監督署に届け出る

④各作業場の見やすい場所に常時掲示することや書面の交付等の方法によって労働者に周知する

 

のステップを踏むことで時間外労働や休日労働をさせることができるという流れを理解すると、二つが別物であるのがわかります。したがって、36協定(労使協定)の内容を36協定届に記入することで、36協定と36協定届を兼ねる場合には、使用者の署名または記名・押印などが必要です。

 

 

なんだかややこしいですが、協定書や決議書における労使双方の押印や署名の取り扱いは、労使慣行や労使合意により行われるものであり、いわゆる行政手続きにおける押印廃止は、こうした労使間の手続きに直接影響を及ぼすものではないためだそうで、記名押印または署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結することは引き続き必要になります。

 

なお、36協定は、労働者代表と使用者で合意のうえ締結するものとされていることから、新しい書式では、36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されています。このチェックボックスにチェックがないと、形式上の要件に適合していないものとされてしまうので、注意しましょう。

 

 

今回は、36協定を例に挙げて説明しましたが、変形労働時間制に関する協定届や裁量労働制に関する協定届などの労働基準関係のものだけでなく、労災保険関係や雇用保険関係、健康保険や年金の手続き等においても押印原則の見直しが行われ、多くの手続きで使用者や労働者の押印・署名がなくてもすでに提出できるようになっています。

 

 

 

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