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コラム

№157 男女の賃金の差異など女性の活躍に関する情報公表が必要と聞きましたが…

カテゴリー:勝手に経営診断

2022年10月18日 3時28分

改正女性活躍推進法により、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられていますが、今年4月からは、101人以上300人以下の企業にも策定・届け出と情報公表が義務化されています。

 

「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するもので、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込む必要があります。

 

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、以下のア~ウの3項目の情報を公表する必要があり、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、下表の16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要です。

 

○女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(下表左側)に関する実績

ア:下表左側①~⑧の8項目から1項目選択 + イ(必須):同⑨男女の賃金の差異

○職業生活と家庭生活との両立(下表右側)に資する雇用環境の整備に関する実績

ウ:下表右側①~⑦の7項目から1項目選択

 

 

 

例えば、事業年度が4月~3月の場合、2022年4月~2023年3月の実績を、おおむね2023年6月末までに公表することになります。

詳しくは、下記厚労省資料等でご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf

 

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