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コラム

№164 今年の年度更新は、算出方法などに変更点があるため注意が必要です

カテゴリー:勝手に経営診断

2023年05月19日 12時18分

ゴールデンウイークが明け、少しずつ仕事の調子が戻ってきたと思えば、毎年恒例の労働保険の年度更新の時期がやってまいりました。今年度は、6月1日(木)から7月10日(月)になります。

 

ただ、前年度(令和4年度)の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度の確定保険料の算定方法が適用事業の種類によって異なるほか、年度更新申告書と確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式が変更されていることから、今年はいろいろと注意が必要です。

 

一元適用事業と二元適用事業(雇用保険)の場合、令和4年度の確定保険料は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日から同年9月30日)と後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日)に分けて算出しなければなりません。

一元適用事業の場合、次の手順で算定することになります。

 

①「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入し、前期・後期別に集計する

②「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新設された「令和4年度確定保険料算定内訳」欄を使い、保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出する

③上記②で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新申告書の下段に新設された「期間別確定保険料算定内訳」欄と申告書中段「確定保険料算定内訳」欄にそれぞれ転記する

 

変更後の様式については、下記URLをご確認ください。ここにある「年度更新申告書計算支援ツール」も活用することで、令和4年度の確定保険料が算定できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudou hoken.html

なお、二元適用事業(労災保険)の場合、令和4年度の確定保険料の算定方法はこれまでと変更ありません。

 

 

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