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コラム

№171 あらためて確認を―自然災害時の事業運営における労働基準法等の取り扱い

カテゴリー:勝手に経営診断

2024年01月22日 11時51分

年明けから能登半島地震や羽田空港での事故など、つらいニュースが相次いでいます。皆さまの生活等についてはもちろんのこと、事業運営においても事前災害の発生時にはさまざまな情報が必要となってきます。
このほど厚生労働省から、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取り扱いなどに関するQ&Aが公表されましたので、そのいくつかを抜粋して紹介します。

 

○災害により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合
災害により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられるため、原則として使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないと考えられる。

 

 

○災害により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能ゆえ、労働者を休業させる場合
①休業の原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの二つを満たす場合、例外的に使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないと考えられる。
なお、被災地への義援金を社内で募る場合があるかもしれません。労働者が自主的に募金に応じる場合は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定を締結した上で、その労働者の賃金から募金額を控除することは可能ですが、たとえこの労使協定があったとしても、募金に応じる意思がない労働者の賃金から義援金として一律に控除することは認められず、労働基準法違反となりますので注意が必要です。
この義援金の件も含め、上記その他のQ&Aは下記リンク先に掲載されていますので、是非ご一読ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001186969.pdf

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