コラム
№177 「フリーランス新法」というのは、会社勤めの自分には関係ないですか??
カテゴリー:勝手に経営診断
2024年07月22日 2時53分
今年 11 月 1 日から、フリーランス新法が施行されます。と言われても、何の法律だか分からない方もいるかもしれません。
「一方的に発注が取り消された」「発注事業者からハラスメントを受けた」など、発注事業者と業務委託を受けるフリーランスとの取引間でのトラブルの実態等を受け、
①フリーランスと企業などの発注事業者との間の取引の適正化と、
②フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的に、昨年の通常国会で成立し、今秋から施行されるものです。
「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものであり、「発注事業者」とは、フリーランスに業務委託する事業者であって従業員を使用するものを言うとされています。これを読んでいる皆さんは、「発注事業者」に当たるケースが多いのではないでしょうか。
内容を見ますと、業務委託をした場合には、「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」などの取引条件を書面やメール等で直ちに明示することが義務付けられています。
また、フリーランスに対して 1 か月以上の業務委託をした場合、受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたき等をしてはならないことが定められています。買いたたきなどについては「それはそうだろう」と思うでしょうが、このほか、6 か月以上の業務委託の場合、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮もしなければならない、などとされている点にも注意が必要です。
「〇か月以上」といったことがあるように、発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対するこれらの義務の内容は異なりますが、新しい法律でもありますので、いちど下記リンク(内閣官房)のリーフレットや Q&A などに目を通しておくとよいでしょう。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou3.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou10.pdf
※自社のみならずフリーランスの方にも配慮するなど、いろいろやることがありますが、いろいろ忙しくなる前に、自社の人事制度の現状分析も、いちど行ってみましょう。
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