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コラム

№178 健康保険証が廃止され、マイナンバーカードに切り替わるとのことですが…

カテゴリー:勝手に経営診断

2024年08月20日 3時35分

新たに入社される方から取得をしたり、自分の住民票を取得する際に利用したりするマイナンバー。

2016 年から制度が始まっていますが、マイナンバーカードが健康保険証としても利用できるようになった代わりに、今年の 12 月 2 日以降は、新規に健康保険証が発行されないことになります。医療機関や薬局では、マイナ保険証で受診する仕組みに変わりますので、まだマイナンバーカードを持っていない方は、保険証の廃止までにマイナンバーカードの交付を受け、保険証の利用登録の申し込みも済ませておくことが必要になります。

 

協会けんぽの場合、加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握し、円滑な健康保険の手続きを行うことができるよう、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4 ケタ)」が今年 9 月以降に送付される予定です。ご担当者の手元に届き次第、「資格情報のお知らせ」を従業員にお渡しすることになります。

 

なお、発行済みの健康保険証については、健康保険証の廃止後も最大 1 年間はこれまでどおり使用できる経過措置があるほか、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能とのことです。

 

ちなみに、運転免許証やパスポートにも有効期限があるように、マイナンバーカードにも期限があります。発行の日から 10 回目の誕生日(18 歳未満については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して 5 回目の誕生日)までが期限であり、2016 年から制度が始まったことを考えると、更新の時期が近い方もいらっしゃるかもしれません。有効期限を迎える人に対しては、有効期限の 2~3 カ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。スマートフォンやパソコン、郵送等で更新手続きを行った後、交付通知書が届きましたら、市区町村窓口にて新しいカードの交付を受けることになります。

 

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