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コラム

№179 関東圏はほぼ、最低賃金が1000円時代に! 10 月から最低賃金額が変わります

カテゴリー:勝手に経営診断

2024年09月24日 9時21分

毎年、今ごろ改定される地域別の最低賃金額。新しい最低賃金額は下表のとおりとなり、関東1都6県では約50円の引き上げがなされることになりました。

令和5年度の約40円の引き上げから、さらに引き上げ額が大きくなっています。

 

 

会社は、最低賃金額以上の金額を労働者に支払わなければなりません。いま支払っている賃金が最低賃金額未満であった場合には、その差額を速やかに支払う必要があります。

支払わない場合に対しては、最低賃金法違反として罰則(50 万円以下の罰金)が定められています。

上の表のとおり、群馬県を除くと、今年の 10 月からは「時給 1,000 円」であっても最低賃金法違反となってしまいます。現在のままでは最低賃金額を下回ってしまう場合、最低賃金額が改定される発効日が賃金算定期間の途中にある場合あっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

正社員のみならずパート労働者やアルバイトのほか、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称に関係なく各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるため、この最低賃金額は要チェックです。

 

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