コラム
№121 派遣労働者についても 同一労働同一賃金への対応が必要と聞きましたが…
カテゴリー:勝手に経営診断
2019年10月21日 12時30分
いろいろと対応すべき事項の多い働き方改革関連法ですが、2020年4月1日から、派遣労働者の待遇の確保に関する改正も行われます。これにより、派遣元事業主は、
(1)派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
(2)労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの方式によって、派遣労働者の待遇を確保することが義務化されます。
待遇の決定方式が(1)(2)のいずれの場合であっても、派遣先である会社は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ派遣元事業主(派遣会社)に対して、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければなりません。このとき派遣会社は、派遣先から情報提供がないときには、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはならないとされています。
「比較対象労働者」については、派遣先が次の①~⑥の優先順位により選定します。
①「職務の内容」と「職務の内容および配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
②「職務の内容」が同じ通常の労働者
③「業務の内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
④「職務の内容および配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
⑤①~④に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
⑥派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者(派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されていることが必要)
なんともややこしい話ですが、同一労働同一賃金に関するもので、もっとも煩雑なのがこの派遣労働者の対応ともいわれていることから、企業としては、今から派遣会社に問い合わせるなどして対応を考えておく必要があります。
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