新着情報
年休権行使とその基本知識
2016年07月19日 12時24分
労働者の年次有給休暇を取得する権利は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上
出勤という要件を満たした場合に発生します。
そのとき会社は、労働者が指定した時季に付与しなければなりませんが、
「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、年休時季を変更できます。
年休行使に当たっては、使用者の承認、許可は必要とせず、利用目的も問うことが
できません。休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の
自由である、というのが法の趣旨です。
情報/労働新聞社
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。