コラム
№84 育児・介護休業法が改正されたようですが、何が変わったのでしょうか??
カテゴリー:勝手に経営診断
2016年08月23日 10時07分
妊娠~出産~育児の時期や、家族の介護が必要な時期に、男性も女性もともに仕事を辞めることなく働き続けられるような制度となるよう、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法、雇用保険法などの法改正が、先日の国会でされました。
介護については、介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするために、
①これまで原則1回(93日まで)に限っていた介護休業が、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限としての
分割取得が可能に
②育児のためにしか制度がなかった「所定外労働の免除」が、介護に関しても、介護終了までの期間について
請求できる権利として新たに設置
③介護休業給付の給付率(賃金の40%)が、67%に引き上げ
などの法改正がされています(①②は平成29年1月1日施行、③は8月からすでに施行)。
また、有期契約労働者(雇用期間の定めのある労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が、緩和されます。
この有期契約労働者については、世代的にみても、育児や介護のことを考えながら働かなければならない方が
多いかと思います。今回の改正内容を確認し、会社も労働者も互いに有効な働き方となるよう検討する、
良いタイミングではないでしょうか。
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