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コラム

№85  パート・アルバイト等の基本給の見直しが必要です~最低賃金額が変わります

カテゴリー:勝手に経営診断

2016年10月24日 11時59分

毎年、今ごろ改定される最低賃金。

昨年度の18円引き上げよりもさらに引き上げ額の幅が広がっていますので、

パート・アルバイトを雇っている会社の方は、要チェックです。

 

9月15日現在、青森県の額が確定してはいないものの、

平成28年度の地域別最低賃金は全国加重平均額で823円と、

昨年度798円に対して25円の引き上げとなっています。

参考までに、関東1都6県における28年度地域別最低賃金額は、次のとおりです。

 

 

都道府県名 28年度地域別最低賃金時間額

〈( )内は前年度〉

発効年月日
茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

771円(747円)

775円(751円)

759円(737円)

845円(820円)

842円(817円)

932円(907円)

930円(905円)

平成28年10月1日

平成28年10月1日

平成28年10月5日

平成28年10月1日

平成28年10月1日

平成28年10月1日

平成28年10月1日

 

 

正社員の賃金のみならず、アルバイトやパートタイマー等に対しても、

国が定めた最低賃金額以上の賃金を会社は支払わねばならず、

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わないことに対して、

50万円以下の罰金が定められているため、注意が必要です。

 

なお、有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合等に支払われる

「キャリアアップ助成金」というものがありますが、

最低賃金引き上げの環境整備の一つとして、

中小企業がこれら労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し昇給した場合、

これまでよりも助成額が加算されることになりましたので、活用するとよいでしょう。

 

 

※SNSでの不適切な情報発信という従業員のちょっとしたことから、

ネットワークへの侵入等による企業秘密・個人情報の漏えい事故など、

情報化が進む一方で会社としても不安や懸念が多いもの。

 

 

“シマッタ!”となる前に、下記の書籍から、規定例や具体例、会社としての留意点などを押さえておきましょう。

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