人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|東京都港区の社労士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

コラム

№102 国会で騒がれている裁量労働制、そもそもどういうものですか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2018年02月26日 9時54分

1月22日に始まりました(あの日は雪で大変でしたね)第196通常国会。
堰を切ったように労働関連法案が審議されていますね。
昨日あたり、基になるデータがインチキだとか問題ないとか、カマビスシイ今日この頃です。

 

新聞やニュース等でご存知のとおり、働き方改革に関する法案提出を前に、裁量労働制をめぐり国会の委員会で議論になっています。
今国会で提出されようとしている法案のひとつに、企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大があります。
法律案要綱によると、「課題解決型の開発提案業務」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとのことですが、
具体的な内容は法律が通った後に出される指針に示されるようで、今ひとつ分かりません。

 

関連する厚生労働省の審議会報告によれば、「店頭販売やルートセールス等、単純な営業の業務である場合や、そうした業務と組み合わせる場合」や「企画立案調査分析業務と組み合わせる業務が、個別の製造業務や備品等の物品購入業務、庶務経理業務等である場合」は、対象業務とはなり得ないと考えられているようです。

 

ところで、企画業務型裁量労働制とは何かというと、「事業運営の企画・立案・調査・分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度」です。これを導入するには、労働基準法で定める対象業務であることや、対象労働者の範囲や運営ルール等をきちんと整えるよう、法令で定められています。

 

仕事のスタイルが様変わりする中、事業運営の企画等をするホワイトカラーに適用する一つの制度として有効なものではありますが、導入を検討するには、その趣旨をよく理解した上で、自社にマッチするかどうかを見てみる必要があります。

 

※「労働基準法や労働時間制度って、今ひとつよくわからない」ときは、下記の本でざっくりつかむと良いでしょう。

こんなときどうする?Q&Aでわかる!労働基準法』(Amazonのページへひとっ飛び)

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


カテゴリー


月別アーカイブ


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。