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コラム

№119 大雨による被害が甚大で労働者を休業させる場合も休業手当は必要ですか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2019年08月19日 2時55分

近年、地震や大雨によって甚大な被害を受けたり、事業活動に大きな影響が生じたりするケースをよく耳にします。

労働基準法では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。では、地震や大雨等によって事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたことにより労働者を休業させる場合にも、この「使用者の責めに帰すべき事由」による休業に、該当するのでしょうか?

 

昨年の西日本を中心とした「平成 30 年7月豪雨」の際に出された厚生労働省からのQ&Aによれば、「今回の豪雨による水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます」とされています。

天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責めに帰すべき事由には当たらず、使用者に休業手当の支払い義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、

 

①その原因が事業の外部より発生した事故であること

②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

では、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないものの、取引先や鉄道・道路が被害を受けて、原材料の仕入れや製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合はどうでしょう。上記Q&Aによれば、「原則として『使用者の責に帰すべき事由』による休業に該当すると考えられます」、つまり、休業手当を支払う必要があることになります。ただし、「原則として」とあるように、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があるとされています。

 

※豪雨・地震などの万一の時に困らないために、人事労務面から考える危機管理対策や労務管理、災害時の対応を、弁護士・社会保険労務士・産業医の視点から解説した書籍。
自然災害時の労務管理の実務

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