コラム
№120 時給1000円時代が到来!――最低賃金額が変わります。
カテゴリー:勝手に経営診断
2019年09月20日 11時43分
毎年、今ごろ改定される最低賃金。今回も引き上げがなされ、ついに東京都や神奈川県では1,000円を超えることになりました。
パート・アルバイトを雇っている会社の方などは要チェックです。
令和元年度の地域別最低賃金は全国加重平均額で901円と、昨年度874円に対して27円引き上げられます。
ちなみに関東1都6県における令和元年度地域別最低賃金額は、次のとおりです。
正社員のみならず、パート・アルバイト等に対しても、国が定めた最低賃金額以上の賃金を会社は支払わなければならず、これに反する場合は50万円以下の罰金が定められているため、注意が必要です。
なお、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)の引き上げを図る「業務改善助成金」というものがあります。事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。こうしたものを活用するのもよいでしょう。
※最近耳にすることも増えた「同一労働同一賃金」の導入は、同一企業や団体における正規雇用労働者と有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。では、いかなる待遇差が不合理なのか、そうではないのか…、これらを網羅した下記の書籍でチェックしてみましょう。
お気軽にご相談ください
受付時間: 定休日:
月別アーカイブ
当事務所のご案内
【古澤社会保険労務士事務所】
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号
03-3503-1822
社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!
東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。