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コラム

№133 出た!同一労働同一賃金をめぐる最高裁判決が話題ですね

カテゴリー:勝手に経営診断

2020年10月19日 12時19分

先日、正規社員と非正規社員の待遇差に関する判決が、最高裁において言い渡されました。その日の夕方には、判決文を確かめようとアクセスする人で裁判所のホームページがつながりにくくなるくらい、注目を集めるものでもありました。

 

今年4月(中小企業は2021年4月)から求められている同一労働同一賃金では、同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されるほか、正社員との待遇の違いやその理由などについて短時間労働者・有期雇用労働者から説明を求められた場合、事業主は説明をしなければなりません。

 

不合理な待遇差については、短時間労働者や有期雇用労働者の待遇が、正社員との働き方や役割の違いに応じたものとなっているかどうかが重要となります。

基本給において、労働者の①能力・経験、②業績・成果、③勤続年数に応じて支給する場合は、①②③が同一であれば同一の支給をし、違いがあれば違いに応じた支給をするというものであり、賞与(ボーナス)において、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行う、というものです。

賞与についていえば、例えば、正社員に対しては職務内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず何らかの賞与を全員に支給しているのに、短時間労働者や有期雇用労働者には支給していないという状況は、問題となります。

また、通勤手当については、短時間労働者や有期雇用労働者にも正社員と同一の支給をしなければならないとされ、福利厚生施設については、正社員と同一の事業所で働く短時間労働者・有期雇用労働者には、正社員と同一の給食施設や休憩室、更衣室の利用を認めなければならないとされています。

これら以外の待遇についても不合理な待遇差の解消が求められることから、労使それぞれの事情に応じて、十分な話し合いをしていくことが必要です。

 

 

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