コラム
№45 これからは労働契約の更新基準を示しておくよう言われましたが
カテゴリー:勝手に経営診断
2013年03月26日 1時44分
長く厳しかった冬をリセットするように、気が付けば早くも桜が開花。どこへ花見に行こうか、気もそぞろのことでしょう。
4月になれば新年度が始まり、気分も新たにスタートというところ、新たに入ってくる社員の手続きで、またしばらくの間、忙しくなりそうです。
ところでこの4月から、労働契約を結ぶ際に書面で明示しておかなければいけない労働条件に、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」も加わることになりました。これは、1 6カ月、1年などの期間の定めのある労働契約であって、2 この契約期間が終わった後も契約を更新する場合があるときに限り、明示しておくこととされています。
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を結んでいる労働者が、自分の契約期間は果たしてこのまま続くのか、あるいは終了するのかがあらかじめ予測でき、更新するか否かがどういう基準で決まるのかの納得性を高めておけば労使間のトラブルを防ぐことができることから、改められたものです。
「更新の有無」については、①自動的に更新する、②更新する場合があり得る、③契約の更新はしない、といったことを、「契約更新の判断基準」については、①契約期間満了時の業務量により判断する、②労働者の勤務成績、態度により判断する、③労働者の能力により判断する、④会社の経営状況により判断する、⑤従事している業務の進捗状況による判断する、といった事項を明示しておくとよいでしょう。
これらに対応するためには、期間の定めのある労働者を雇い入れる場合の「労働条件通知書」の内容を、変更しておく必要があります。下記リンク先に、参考となるリーフレットがありますので、紹介しておきます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0033/1921/201237131629.pdf
※トラブルを避けるためには、労働条件通知書や就業規則などの内容を、きちんと定めておくことが大事です。そして、もし社員が問題を起こし、懲戒処分をすることになったときには…。次の書籍なぞ、参考にするとよいかもしれません。
http://tinyurl.com/c95ddh2 (Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)。
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