人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

古澤社会保険労務士事務所|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください。|人材力向上のための労務管理・教育研修はお任せください

コラム

№45 これからは労働契約の更新基準を示しておくよう言われましたが

カテゴリー:勝手に経営診断

2013年03月26日 1時44分

長く厳しかった冬をリセットするように、気が付けば早くも桜が開花。どこへ花見に行こうか、気もそぞろのことでしょう。
4月になれば新年度が始まり、気分も新たにスタートというところ、新たに入ってくる社員の手続きで、またしばらくの間、忙しくなりそうです。
ところでこの4月から、労働契約を結ぶ際に書面で明示しておかなければいけない労働条件に、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」も加わることになりました。これは、1 6カ月、1年などの期間の定めのある労働契約であって、2 この契約期間が終わった後も契約を更新する場合があるときに限り、明示しておくこととされています。
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を結んでいる労働者が、自分の契約期間は果たしてこのまま続くのか、あるいは終了するのかがあらかじめ予測でき、更新するか否かがどういう基準で決まるのかの納得性を高めておけば労使間のトラブルを防ぐことができることから、改められたものです。
「更新の有無」については、①自動的に更新する、②更新する場合があり得る、③契約の更新はしない、といったことを、「契約更新の判断基準」については、①契約期間満了時の業務量により判断する、②労働者の勤務成績、態度により判断する、③労働者の能力により判断する、④会社の経営状況により判断する、⑤従事している業務の進捗状況による判断する、といった事項を明示しておくとよいでしょう。
これらに対応するためには、期間の定めのある労働者を雇い入れる場合の「労働条件通知書」の内容を、変更しておく必要があります。下記リンク先に、参考となるリーフレットがありますので、紹介しておきます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0033/1921/201237131629.pdf

 

※トラブルを避けるためには、労働条件通知書や就業規則などの内容を、きちんと定めておくことが大事です。そして、もし社員が問題を起こし、懲戒処分をすることになったときには…。次の書籍なぞ、参考にするとよいかもしれません。
http://tinyurl.com/c95ddh2 (Amazonの該当ページへ、ひとっ飛び)。

お気軽にご相談ください


受付時間: 定休日:

info

お気軽にご相談ください

ご相談・お問合せ

03-3503-1822


カテゴリー


月別アーカイブ


新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【古澤社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3
虎ノ門 法曹 ビル607号

03-3503-1822


社会保険、雇用トラブル相談、人事労務は東京都港区の古澤社会保険労務士事務所まで!

東京都港区の社会保険労務士事務所です。
社会保険・労働保険手続きはもちろん、雇用トラブルの相談、解決。ハラスメント防止研修、
コンプライアンス研修、新人研修、管理職研修、再雇用者シニア研修等、各種セミナー研修。
就業規則作成改訂、各種制度の作成改定、雇用トラブルなど、人事労務の総合スペシャリストです。
さあ、労務環境を良くして社員のモチベーションアップから業務効率、収益向上を目指しましょう。
ご相談は東京都港区の社会保険労務士事務所の古澤社会保険労務士事務所まで!
お気軽にご連絡ください。