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コラム

№47 時間外・休日労働に関する協定は事業所毎に届けるもの?

カテゴリー:勝手に経営診断

2013年05月21日 9時33分

労働基準法を調べてみると、その第36条に「時間外及び休日の労働」として、次のような定めがされています。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、…その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」
1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはいけない、という原則に対し、それを超えての労働、つまり時間外労働や休日労働をさせることができるのは、この労働基準法第36条の規定の下、協定を結んでいるからであり、このことから、時間外・休日労働に関する協定を「36協定」と呼んでいるのです。
ところでこの協定、事業所が数カ所ある場合には、それぞれが労働基準監督署に届け出なければいけないのでしょうか。この点、例えば「虎ノ門の本社では10時始業・18時終業、上野の事業所では9時始業・17時終業」というように協定内容が異なる場合は別ですが、「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の36協定における事項が同一であれば、本社を含む事業場の数に対応した必要部数を用意することで、本社管轄の労働基準監督署に一括して届け出ることができます。
このときの「本社」とは、いわゆる本社機能を有している事業場のことであり、他の複数の事業場の就業規則や36協定について実質的に作成等を一括して行う事業場をいいますが、協定を締結する労働組合は、各事業場の労働者の過半数で組織された労働組合である必要があります。
ちなみに、今年の4月26日をもって、フロッピーディスクによる就業規則等の労働基準監督署への届け出ができなくなったそうです。そもそもフロッピーディスクなぞ、今でも使っている方はいるのでしょうか??

 

※前回は、Web上で使う法令・通達等のデータベース(https://www.rosei.jp/lawdb/)を紹介しましたが、労働基準法や労働契約法の内容を本で調べたい・学びたいという方には、下記リンク先の逐条解説書をどうぞ。
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