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コラム

№48 遠くから通勤している人の方が、割増賃金は多くなるのですか?

カテゴリー:勝手に経営診断

2013年06月19日 10時41分

所得税法では、比較的高額な交通費が非課税とされているため(交通機関を利用した場合最高10万円)、社会保険や雇用保険の保険料計算において交通費は賃金とみなされる等違和感を覚えられる向きも多いようです。それでは、割増賃金においてはいかがでしょうか?
従業員に時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければならないのは、ご存知かと思います。時間外労働であれば2割5分以上、休日労働であれば3割5分以上、深夜労働であれば2割5分以上が、その割増率です(ただし、1カ月60時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業を除く)となります)。
ところで、割増賃金を算定する際の基礎となる賃金とは、何でしょうか。例えば月給制の場合であれば、諸々の手当を含めた1カ月の賃金を1カ月の所定労働時間で割って算出した1時間当たりの賃金が相当します。ただ、この「諸々の手当」について、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われるものまで含めてしまうと、まさに冒頭のような疑問が生じてしまいます。そこで、このような疑問や不公平感が生じないよう、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金に限定して、この「諸々の手当」に含めないで割増賃金を計算することとされています。逆に、この①~⑥に含まれない手当は、すべて割増賃金を求めるに当たって算入をしなければなりません。
とはいえ、6カ月分の定期券代に応じたお金を支払う場合には、上記のとおり「通勤手当」として除外することができますが、「一律500円支給」などとしている場合には、通勤距離などにかかわらず一律に支払っていることから、賃金として含めることになります。これについては、扶養家族の人数等にかかわらず「一律1000円支給」とする家族手当などの場合も同様に考えます。

 

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