コラム
№51 飲み会は労働時間? その後にけがしたときは通勤災害?
カテゴリー:勝手に経営診断
2013年10月24日 10時23分
とある報道によれば、自民、公明、民主党などの超党派議員でつくる「アルコール問題議員連盟」が、
国民に適量の飲酒を促す「アルコール健康障害対策基本法案」を今の国会に提出する方針を固めたとのことです。
「酒は飲んでも飲まれるな」などとは言いますが…ちょいと大きなお世話かもしれません。
ちなみに、私は一杯入った状態で生まれてきたらしく、周りが飲み始めて少ししてから、テンションが同じになるという安上がりな男です。
10月も半ばを過ぎ、早くも忘年会の日程調整の話が出始めたかもしれません。
忘年会どころか、新年会も目白押しですね。
ところで、「会社行事の飲み会なんて出たくないなあ」…、これって労働時間なのでしょうか。
飲み会の参加が強制である、参加しなければ評価を下げる…などというのは論外ですが、基本的には労働時間に含まれません。これもご相談があるのですが、休日の接待ゴルフなども、
「会社命令による重要な商談である」といった場合でもなければ、やはり労働時間とはなりません。
また、飲み会後に転んでけがをしたといったときについても、懇親を深めるための一般的な飲み会レベルであれば、通勤災害とはいえません。
最高裁判例では、「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、「労働時間」に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものである…と示されています。
社内研修なども、教育・研修内容と業務との関連性が強く、これに参加しないことによって本人の業務に具体的に支障が出るかどうか、実質的に見て出席の強制があるかどうかによって判断すべきとされています。
労働時間もさることながら、飲み会・忘年会で労災や通勤災害にならないためには、やはり「酒は飲んでも飲まれるな」ということなのでしょう。
※労働時間関連で、自社の課題を把握するためのチェックシートがついた“実践マニュアル本”があります。
厚生労働省は、長時間労働やこれに伴う問題の解消を図るために来月11月を「労働時間適正化キャンペーン」としています。
“ダンダリン”(某局のドラマです)がやって来る前に…。
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