コラム
№59 「ストレスチェック制度」が新しくできたそうですが…?
カテゴリー:勝手に経営診断
2014年07月25日 12時26分
ここにきて一気に蒸し暑さが増し、昼は身の危険を感じ、夜も寝苦しくなってきたことから、盛夏はまだなのに妙に疲れがたまっているという方もおられるかと存じます。夏バテに、仕事のストレス、体調を崩さないよう、お気を付けください。
ところで、先日まで開かれていた国会において労働安全衛生法が改正され、新たに「ストレスチェック制度」が設けられることになりました。3年連続で精神障害の労災認定件数が過去最多を更新するなどを受けて、労働者自身のストレスへの気付きを促したり、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげるなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とするものです。
ストレスチェック制度に関連する今回の法改正の概要は、次のとおりです。
- 常時使用する労働者に対し、医師や保健師等によるストレスチェックを実施することが、事業者の「義務」となる。ただし、労働者数50人未満の事業場は当分の間、「努力義務」となる・常時使用する労働者に対し、医師や保健師等によるストレスチェックを実施することが、事業者の「義務」となる。ただし、労働者数50人未満の事業場は当分の間、「努力義務」となる
- 検査の結果は、検査を実施した医師や保健師等から「直接本人に」通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される
- 検査の結果、一定の要件に該当する「労働者から申し出」があった場合には、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となる。また、この申し出を理由に不利益な取り扱いをすることは禁止される
- 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、労働者の実情を考慮しながら、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の就業上の措置を必要に応じて講じることが事業者の「義務」となる
実施方法や情報管理などの運用面については今年度中に厚生労働省で詰めていき、2015年12月までに施行される予定とのことです。今後も随時、情報をチェックしていきたいと思います。
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