コラム
№62 制度化されるストレスチェック 健康診断と一緒に行ってもよいのですか?
カテゴリー:勝手に経営診断
2014年10月22日 12時00分
今の時期、定期健康診断を行っている会社も多いことと思います。直前になって休肝日を設けたり食事を抜いたりしたところで検査結果に変わりはないのでしょうが、やはり気になります。
ところで、先日の法改正で新たに設けられた、労働者自身にストレスへの気づきを促し職場改善につなげること等を目的とした「ストレスチェック制度」、1年以内ごとに1回以上実施することが想定されていますが、今後は健康診断と一緒に実施してもよいものなのでしょうか。
※「ストレスチェック」とは…(↓厚生労働省リーフレットの2ページ目参照)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000050905.pdf
厚生労働省が出しているQ&Aによれば、一緒に実施しても問題ないようです。ただ、ストレスチェックの結果については、労働者の同意なく事業者に提供してはいけないとされていることから、いつもの健診結果表とは配布方法等で異なる取り扱いをしたほうがよさそうです。
ここで一つ気を付けておきたいのは、このストレスチェックは健康診断と違い、労働者に対して受ける義務が課されていないことです。とはいえ、メンタルヘルス不調を未然に防ぐためにも、労働者が希望するか否かにかかわらず、対象となる労働者全員にストレスチェックを受ける機会を与えたほうがよいでしょう。ストレスチェックの項目がどのくらいあるのか等については厚生労働省で議論中のようですが、「適切な事後措置や職場環境の改善につなげるためにも、産業医が実施することがむしろ望ましい」と厚生労働省のQ&Aに書いていることからすると、これまで以上に“産業医とうまく付き合っていく”ことに留意する必要があるかもしれません。
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