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コラム

№63 通勤手当の非課税限度額が引き上げられています!

カテゴリー:勝手に経営診断

2014年11月25日 10時49分

この時期、年末調整に向けて、皆様バタバタしていることと思います。そのような中、このほど通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
例えば、自動車などの交通用具使用で通勤距離が片道50kmの場合には、非課税限度額が2万4500円から2万8000円に引き上げられています。
今年10月20日という、つい先日から施行されたものですが、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(その日より前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)について適用されることから、実務において注意が必要です。

 

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